第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、日本メンタルコーチ連盟と称する。
英文では、 Japan Mental Coach federation と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、メンタルコーチング業界全体の成長に寄与する様々な活動を行っている日本メンタルコーチ連盟 (Japan Mental Coach federation、以下 「JMC」という。 ) として、日本を拠点として活動するメンタルコーチに対し、JMCが発信する情報を提供し、よりグローバルなレベルでのメンタルコーチングが行える土壌を作ると共に、日本社会におけるメンタルコーチングの認知度、貢献度の向上をはかり、組織・社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 日本社会に対する、国際基準のメンタルコーチングの普及・啓発事業
- 地域活動支援事業
- セミナー・イベント事業
- メンタルコーチングに関する調査研究事業・コーチ紹介事業
- 出版及び教材の発行
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 この団体の会員は、次の3種とし、正会員をもって社員とする。
(1) 正会員 日本メンタルコーチ連盟の会員である個人
(2) アソシエイツ 日本メンタルコーチ連盟以外の個人であって、この法人の目的に賛同して入会した者
(3) 法人パートナー この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、理事会において定める会員及びパートナー規約に定める基準により可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及びアソシエイツは、この法人の活動に必要な経費に充てるため、理事会が別途定める会員規約に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 法人パートナーは、会員規定において別に定めるところにより会費等を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 成年被後見人又は被補佐人になったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
- 理事会で別途定める期間以上会費等を滞納したとき
- 除名されたとき
- 総正会員の同意があったとき
(退会)
第9条 正会員・アソシエイツ又は法人パートナーは、理事会が別に定める退会届けを提出して、任意に退会することができる。
2 退会は、理事会において定める会員及びパートナー規約に定める基準により可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(除名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、第18条第3項に定める社員総会の決議によって、その会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の定款又は規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他の正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併、事業の全部又は一部の譲渡
- 前各号に定めるもののほか、この定款で定める事項
(種類及び開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会において開催の決議がなされたとき
- 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面または電磁的方法により、招集の請求が理事にあったとき
4 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
- 請求の後遅滞なく招集の手続きが行われないとき
- 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられないとき
(招集)
第15条 社員総会は、理事会の決議によって、代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第17条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、この定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、正会員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定める事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議権の代理行使)
第19条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条(第17条及び第18条)の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 第1項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
(決議の省略)
第20条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面または電磁的方法より同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
第5章 役員及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第23条この法人に、次の役員を置く。
- 理事3名以上10名以内
- 監事1名以上2名以内
2理事のうち1名を代表理事とし、1名以上5名以内を副理事長とすることができる。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって各々選任する。
2 理事はこの法人の社員でなければならない。
3 代表理事及び副理事長は、理事会において選定する。
4 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一団体の理事又は使用人である者はその他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること
- この法人の業務及び財産の状況の監査をすること、並びに各事業年度に係る決算書類及び事業報告等を監査すること
- 社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べること
- 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、これを社員総会及び理事会に報告しなければならない
- 前号の報告をするために必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられないばあいは、直接理事会を招集すること
- 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること
- 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
- その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 一般社団・財団法人法第63条第2項の規定により補欠としてあらかじめ選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期満了後において第23条第1項に定める役員の定数を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なおその職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第28条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、第18条第2項に定める社員総会の決議によらなければならない。
(報酬等)
第29条 役員には、その職務執行の対価として、報酬を支給することができる。その額については、社員総会が別に定める役員等の報酬規定による。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関する必要な事項は、社員総会の決議によって別に定める役員等の報酬及び費用に関する規定による。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益の相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第45条に定める理事運営規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第31条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、理事会の決議によって、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
(顧問)
第32条 この法人は、顧問を複数名置くことができる。
2 顧問は、理事会において選任及び解任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第33条 顧問は、この法人に対し、意見を述べることができる。
第2節 理事会
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
- 各事業年度の事業計画及び収支予算の設定並びにその変更
- 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監査
- 代表理事及び副理事長並びに役付理事の選定及び解職
- 入会の基準並びに会費の金額
2 理事会は次に掲げる事項とその他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要たる使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 第32条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の解除の締結
- 職員の報酬
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会又は臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって代表理事に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 第27条第1項第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び前条第3項第4号の規定により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号の規定による場合は理事が、前条第3項第4号の規定による場合は監事が、理事会を招集する。
3 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(定足数)
第39条 理事会については、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決でするところによる。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第44条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第6章 基金
(基金の拠出)
第45条 この団体は、正会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の取扱い)
第46条 基金の募集・割当・振込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議によって別に定める基金取扱い規定によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第47条 この団体は、第58条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
3 この団体に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。
(基金の返還の手続)
第48条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって限度額の範囲内で行うものとする。
2 前項の基金の返還の手続については、理事会の決議によって定めるものとする。
(代替基金の積立)
第49条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しをおこなわないものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第50条 この団体の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第51条 この団体の事業計画及び収支予算等は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議によって、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第52条 この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書並びにこれらの附属明細書(以下、計算書類等という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、前項の定時社員総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及びに重要な財産の処分及び譲受け)
第53条 この団体が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、第18条第2項に定める社員総会の決議によらなければならない。
2 この法人が重要な財産の処分及び譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。
(会計原則)
第54条 この団体の会計は、一般に公正妥当と認められる一般法人の会計の慣行に従うものとする。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第55条 この定款は、第18条第2項に定める社員総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第56条 この団体は、第18条第2項に定める社員総会の決議によって他の一般社団・財団法人法上の法人と合併し、事業の全部又は一部を譲渡することができる。
(解散)
第57条 この団体は、第18条第2項に定める社員総会の決議によって、解散することができる。
(残余財産の処分)
第58条 この団体が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議によって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 残余財産は、この団体の理事・職員・運営委員・顧問・社員などいかなる当事者にも分配しないこととする。
第9章 委員会
(委員会)
第59条 この団体の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
第60条 この団体の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する重要な事項(報酬を含む)は、代表理事が理事会の議決により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第61条 事務所には、常に次に掲げる帳簿又は書類を備えておかなければならない。
- 定款
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 理事及び監事の名簿
- 許可等及び登記に関する書類
- 定款に定める機関の議事に関する書類
- 役員等の報酬規定
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
- 監査報告書
- 10.その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項前号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第63条第2項に定める情報公開規定によるものとする。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第62条 この団体は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定められる情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第63条 この団体は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に決める。
(公告の方法)
第64条 この団体の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第12章 補則
(委任)
第65条 この定款に定めるもののほか、この団体の運営に必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
令和元年4月10日 改定