第1章 総則
第1条(個人会員及び法人会員規約の範囲)
本規約は、日本メンタルコーチ連盟(以下JFCとする)の定款の定める会員となった法人、団体または個人に適用されます。
第2条(個人会員及び法人会員)
JCFの指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、JCFの会員制度への入会を申し込み、JCFが承認した会員規約の条件を満たしている法人・団体または個人を会員といたします。
会員とは、当協会の個人会員及び法人会員をいいます。
□ 個人会員:日本メンタルコーチ連盟の会員である個人
□ 法人会員:この団体の事業を賛助するため入会した個人又は団体
第2章 入会申し込みと契約
第3条(申し込み)
入会を希望するものは、JCF指定の入会申込書に必要事項を記入の上JCFに提出し、入会を申し込むものとします。
第4条(入会申し込みの不承認)
以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがあります。
□ 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
□ 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
□ 過去にJCFから個人会員及び法人会員資格を取り消されたことがある場合
□ その他、JCFが個人会員及び法人会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第5条(会費)
□ 会費は年会費制とし、原則として、JCF発行の請求メールによる前納一括払いとします。
□ 入会金は、定めがあるものについては、入会時に一括払いとします。
□ 入会金及び会費は、以下に定めるとおりとします。
・ 個人会員:(入会金なし)年会費4,000円
・ 法人会員:(法人入会金なし)年会費50,000円
なお、法人会員に関しては、現在の年会費の如何に関わらず、入会時の年会費額が退会まで継続するものとします。
第6条(会費等の払い戻し)
個人会員及び法人会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第7条(有効期間)
□ 本規約に基づく会員契約期間は4月1日から翌年の3月31日の1年間とします。但し、初年度については、入会日から起算して最初の到来す3月31日までとします。
□ 期間満了日の1ヵ月前までに、個人会員及び法人会員又はJCFから相手方に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
第8条(変更の届け出)
□ 個人会員及び法人会員は、その名称、住所、連絡先等、JCFへの届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
□ 個人会員及び法人会員が第1項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、JCFはその責任を一切負わないものとします。
第9条(退会)
個人会員及び法人会員は、退会の意思を書類または電磁的方法により通知することにより、退会することができます。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後もJCFに対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第10条(個人会員及び法人会員資格の取り消し)
JCFは、個人会員及び法人会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、個人会員及び法人会員たる資格を取り消すことができるものとします。
□ 会費の支払いが支払日より12ヶ月以上遅滞したとき
□ 死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき
□ この協会の定款または本規約に違反したとき
□ この協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
□ その他正当な事由があると理事会で判断されたとき